市販薬を購入するときは、セルフメディケーション税制の活用検討を【節税効果あり】

市販薬を購入するときは、セルフメディケーション税制の活用検討を【節税効果あり】
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セルフメディケーション税制とは?

風邪薬や胃腸薬など、身近な市販薬を購入したときに所得控除を受けられる制度が「セルフメディケーション税制」です。

対象となる市販薬を1年間で12,000円以上購入していれば、超えた金額分が所得控除の対象になります。通常の医療費控除とは併用できませんが、医療費がそこまでかからなかった人でも節税効果が見込める制度です。


どんな人が対象になるの?

セルフメディケーション税制を利用するには、単に市販薬を買うだけではなく、「健康維持への取り組み」が必要です。たとえば、会社の定期健康診断を受けている会社員や、インフルエンザの予防接種を受けている人などが該当します。

これらの取り組みを「一定の健康診査等」として証明できれば、制度の対象になります。具体的には、健康診断、がん検診、予防接種、特定健診、産業医による健康指導などが該当します。

これらの受診履歴は、確定申告時に証明書類として必要になるため、診察結果のコピーなどは捨てずに保管を。逆に、健康診断などを一切受けていない場合は、この制度の対象外になるため注意しましょう。

市販薬を購入するときは、セルフメディケーション税制の活用検討を【節税効果あり】:引用 厚生労働省
引用:厚生労働省 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000895388.pdf(参照:2025-06-25)

対象となる市販薬って?

すべての薬が対象になるわけではなく、「スイッチOTC医薬品」という、以前は医師の処方が必要だった成分を含む市販薬が対象です。

薬のパッケージやレシートに「セルフメディケーション税制対象」と明記されていることが多いので、購入時にはチェックしてみましょう。

市販薬を購入するときは、セルフメディケーション税制の活用検討を【節税効果あり】:引用 領収書の表示例
引用:国税庁 セルフメディケーション税制とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm(参照:2025-06-25)
市販薬を購入するときは、セルフメディケーション税制の活用検討を【節税効果あり】:引用 控除対象マーク
引用:日本一般用医薬品連合会
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/(参照:2025-06-25)

具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省のホームページよりご覧ください。

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どのくらい節税になるのか?

セルフメディケーション税制では、対象となる市販薬の年間購入額が1万2,000円を超えた分について、所得控除を受けることができます。

たとえば、風邪薬や胃腸薬、湿布、アレルギー薬など、指定の対象医薬品を合計で年間5万円分購入した場合、差額の3万8,000円が控除の対象になります。

これはそのまま返ってくるわけではなく、課税所得から差し引かれる形なので、実際の節税額は所得税率によって異なります

たとえば税率10%の人なら、3万8,000円 × 10% = 3800円分の節税になります。税率20%の人なら、7,600円の節税になります。

控除上限は年間88,000円(購入額10万円)までなので、医療費がかさむ家庭や、持病で定期的に薬を購入する人にとっては、うまく活用すればまとまった節税効果があります。


セルフメディケーション税制 利用の手続き

セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要です。

サラリーマンの方でも、この制度を使う場合は自分で申告手続きを行います。申告にはまず、対象の市販薬の購入レシートを1年分保管しておくことが大前提。

例えば、2024年に対象薬(風邪薬、湿布、胃薬など)を計1万2,000円以上購入していた場合、そのレシートをまとめておきましょう。

申告書には、「対象医薬品購入費明細書」の記入が必要です。国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、自動で計算・入力が可能。さらに、健康診断や予防接種などの「一定の健康保持増進の取り組み」を証明する書類(健診結果のコピーなど)の提出も必要です。

これらをそろえて、税務署に郵送・持参、またはe-Taxで提出すれば手続き完了です。


領収書・レシートの保管が大切

セルフメディケーション税制を利用するには、前述の通り対象となる市販薬の購入記録(領収書・レシート)を確実に保管しておくことが必要不可欠です。

例えば、ドラッグストアで風邪薬を買った場合、そのレシートに「セルフメディケーション税制対象」と記載されていれば、それが証拠になります。

確定申告の際には、この対象商品名・金額・購入日などの情報を記載した明細書を提出し、レシートは5年間の保管義務があります。レシートを失くしてしまうと、その年の控除は受けられません。

また、家族分をまとめて申告することも可能なので、1年間分のレシートをファイルや封筒で月別に整理しておくと便利です。特に医療費控除との併用はできないため、どちらを使うかを年末に見極めるうえでも、レシートの整理と保管が節税の鍵になります。


医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちを使う?

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えない制度です。たとえば、1年間の医療費(通院・薬代・治療費など)が合計15万円だった場合、医療費控除(10万円超の部分=5万円)を使うと有利になります。

一方で、病院にはあまり行かず、市販薬の購入が多い人で対象薬が12,000円を超えた場合は、セルフメディケーション税制が適用可能です。

たとえば風邪薬や整腱用の湿布をよく購入している人は、意外と対象額を超えていることもあります。判断の目安は、1年間の医療費が10万円を超えるかどうか

それ未満ならセルフメディケーション税制を検討する価値があります。確定申告時には両制度を比較し、有利な方を選択しましょう。どちらを選ぶにしても、レシートや領収書の保管が重要です。

以下のサイトで医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使用したほうが良いか計算ができます。

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節税+健康管理を同時に

この制度は、節税だけでなく、健康意識を高めることにもつながります。たとえば、「健康診断を毎年受ける」「薬を買ったらレシートを保管する」という習慣をつけることで、家計の管理もしやすくなります。

小さな取り組みが、将来の医療費や税負担の軽減に役立つかもしれません。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
厚生労働省 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000895388.pdf(参照:2025-06-25)
国税庁 セルフメディケーション税制とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm(参照:2025-06-25)

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あかぐり

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クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。

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