4月から6月は残業のやりすぎ注意!社会保険料の決め方を知ろう【標準報酬月額とは】

4月から6月は残業のやりすぎ注意!社会保険料の決め方を知ろう【標準報酬月額とは】
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4〜6月の残業が社会保険料に影響する?

「4月からちょっと残業が増えてるかも…」と思っている方。

実はその残業代が、1年間の社会保険料に大きな影響を与える可能性があります。

会社員の社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬をもとに計算される「標準報酬月額」で決まります。

この期間に収入が一時的に増えると、その分高い等級が適用され、9月以降の天引き額が上がってしまうのです。


社会保険料はどうやって決まる?【標準報酬月額の基本】

社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。

標準報酬月額とは、毎月の給与・手当・残業代・通勤手当などを合計した金額を、一定の幅で区切った「等級」に当てはめたものです。

報酬の範囲

標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

引用:全国健康保険協会 標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/(参照:2025-06-23)

この等級に応じて、保険料の金額が決まります。

そして、毎年4月・5月・6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに、9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。

これを「定時決定」と呼び、会社が7月に報告を行います。

たとえば、4〜6月の給与が高いと、その年の保険料が高くなり、手取りが減る原因になります。

逆に、この期間の給与を抑えられれば、保険料も抑えられる可能性があります。

つまり、「4〜6月」は1年の社会保険料を左右する大事な時期なのです。


4~6月の残業代が多いと、何が起こる?

前述の通り、社会保険料の金額は、4月・5月・6月の3ヶ月間の給与をもとに決まる「標準報酬月額」で算出されます。

この時期に残業が多く、残業代が通常より多く支給されると、一時的に給与が高く見積もられてしまいます。

その結果、9月以降1年間にわたり、毎月天引きされる社会保険料が高く設定されてしまうのです。たとえば、残業代が月5万円多くなると、その分だけ標準報酬月額が上の等級に上がる可能性があります。

すると、健康保険料や厚生年金保険料が数千円〜1万円以上増えることもあります。仕事上、4〜6月が繁忙期の場合は避けにくいですが、残業を平準化できる業種や職場であれば調整が有効です。

また、どうしても残業が集中する場合は、影響を理解した上で手取り額に与える影響を把握しておくことが大切です。

意図せず社会保険料が高額にならないためにできること

4月〜6月の残業時間をなるべく抑えるように調整する

4月〜6月は、その年の社会保険料を決める重要な3ヶ月です。

この期間に残業を多くすると、給与が増えた分だけ標準報酬月額が高くなり、保険料も上がってしまいます

たとえば、普段の月収が25万円の人が、4〜6月に毎月5万円の残業代をもらうと、年収の変動がなくても保険料は増加。

結果として、9月からの手取りが毎月数千円〜1万円以上減ることもあります。

そのため、繁忙期でなければ、可能な範囲で残業時間を減らすように調整しましょう。「3ヶ月だけの工夫」で、1年間の保険料に大きな差が出ることもあります。

繁忙期が避けられない職場なら、事前に社会保険料の影響を把握しておく

どうしても4月~6月に残業が集中する業種や職場では、社会保険料が上がるのは避けられない場合があります。

この3ヶ月の報酬が高くなると、9月以降の保険料も高額になるため、事前にその影響を把握しておくことが大切です。

たとえば、手取りが月々数千円~1万円以上減る可能性もあるため、家計や生活費の調整が必要になることも。

ただし、4月~6月だけが極端に高く、この3ヶ月の平均で標準報酬月額を算出するのが著しく不当と判断される場合、年間報酬の平均額で算定する「年間平均の特例」が認められることがあります。

この制度が適用されれば、実態に合った保険料負担になります。職場の人事部や社会保険労務士に相談し、必要に応じてこの特例の利用を検討しましょう。

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昇給や手当の増額がある人も、反映時期によっては保険料に影響するので注意

昇給や手当の増額が4月~6月に反映される場合は、社会保険料に大きな影響を与える可能性があります。

この3ヶ月間の給与が「標準報酬月額」を決定する基準になるため、ここで報酬が上がると、9月からの社会保険料も増加します。

たとえば、住宅手当や役職手当がこの時期に新たに支給された場合、それも含めて報酬としてカウントされます。

制度上は正当な報酬の上昇でも、思わぬ負担増になることもあるため、給与改定の時期と社会保険料の関係を事前に理解しておくことが大切です。

会社側と相談できる環境であれば、4〜6月の給与が集中しすぎないような調整をお願いするのも一つの手です。


まとめ:知らないと損する標準報酬月額

4月〜6月の報酬が、その後1年間の手取りに直結するというのは意外と知られていません。

残業を完全に避けるのが難しい人も多いですが、制度の仕組みを知っておくだけで「想定外の手取り減」を防ぐことができます。

将来の支出に備えるためにも、この時期の働き方にはちょっとだけ注意を向けてみてくださいね。

<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
全国健康保険協会 標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/(参照:2025-06-23)
日本年金機構 4-2:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141002.html(参照:2025-06-23)

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Wrote this articleこの記事を書いた人

あかぐり

あかぐり

クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。

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